子育てでもらえる支援制度

子育ての費用負担を軽減する手当

子育て

 健康保険や国民健康保険などの公的医療保険に加入していれば、出産時に40万円4000円~42万円の「出産育児一時金」が支給されます。
 入院料、分娩料、検査・薬剤料などを合計した出産費用は約50万円です。

 なので、事前に用意する必要があるのは10万円程度で済みます。

 出産で産休を取ると収入が減ってしまいます。

 会社員や、公務員として勤務している人には「出産手当」が支給されます。
 出産の日以前42日+出産の翌日以後56日が支給の対象期間で、給与の2/3が支給されます。

 出産予定日が遅れた場合、その期間も支給の対象となります。

 

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1自営業の場合は?

 自営業者など、国民健康保険の加入者は出産手当金の対象外です。2019年から国民年金加入者も
 出産前後の保険料が全額免除になりました。

 忘れずに届けましょう。

雇用保険加入者は

 

 雇用保険に加入していると、1歳未満の子どものために育児休業を取った場合、育児開始から6ヶ月までは給与の67%、6ヶ月経過後は50%の
「育児休業給付金」が支給されます。

 もしも、保育所に空きがなく待機となったときには、支給対象期間は最長子どもが2歳になるまでは延長されます。

 

ほかの出産・育児の公的支援

 

 ほかにも出産・育児に関する公的支援はあります。
 妊婦検診費用の一部または全額支給される「妊婦健康検査費用の助成」、中学3年生までの子どもの医療費の一部あるいは全額が支給される「子ども医療費助成制度」、中学3年生までの子どもを養育している人を対象にした「児童手当」、高校の授業料の一部あるいは全額を支給する「高等学校等就学支援金」などがあります。

1出産・育児でもらえるお金一覧

 

名称 対象 給付内容 申請先
妊婦検診費用の助成 妊婦の届け出、申請をした人 妊娠中の検診費用の一部または全額無料 市区町村
出産育児一時金 公的医療保険に加入している人
もしくはその被扶養者
妊娠4ヶ月目(85日)以上で出産した場合、
一児につき42万円(条件により40万4000円)
加入先の
健康保険組合
出産手当金 勤務先の健康保険加入者本人(被保険者)
で産休を取る人
支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の
標準報酬月月額を平均とした額≒30日×2/3×
休業日数
加入先の
健康保険組合
育児休業給付金 雇用保険に1年以上加入していて、(育休前の
2年間で、1ヶ月に11日以上働いた月が
12ヶ月以上ある)、育休を取る人
育児休業開始時賃金日額
×支給日数の67%
(ただし、6ヶ月経過後は50%)
ハローワーク
雇用保険の失業給付の
受給期間の延長
雇用保険に1年以上加入していて(離職前の2年間で
、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある)、
妊娠・出産で退職し、復職の意志がある人
給付日数×[(退職6ヶ月前の賃金合計≒180)
×所定の給付率(上限あり)]
ハローワーク
こども医療費助成 なんらかの健康保険に加入している中学3年生
までの子ども
かかった医療費の一部または全額無料 市区町村
児童手当 中学3年生までの子どもを養育している人
(所得制限あり)
子ども1人あたり3歳未満は月1万5000円、
3歳から中学3年生までは月1万円
市区町村
児童扶養手当 ひとり親家庭の18歳までに達する日以後最初の
3月31日までの児童
(所得制限あり)
を監護・養育している人
手当額は受給資格者が監護・養育する児童の
数や、受給資格者の所得額などにより決まる

児童1人の場合(令和2年4月~)
  全部支給:4万3160円
  一部支給:1万180~4万3150円
児童2人以上の加算額
2人目  全額支給:1万190円
      一部支給:5100円~1万180円
3人目以降 全額支給:6110円
        一部支給:3060円~6100円

市区町村

 

 

 

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