Table of Contents
子育ての費用負担を軽減する手当
健康保険や国民健康保険などの公的医療保険に加入していれば、出産時に40万円4000円~42万円の「出産育児一時金」が支給されます。
入院料、分娩料、検査・薬剤料などを合計した出産費用は約50万円です。
なので、事前に用意する必要があるのは10万円程度で済みます。
出産で産休を取ると収入が減ってしまいます。
会社員や、公務員として勤務している人には「出産手当」が支給されます。
出産の日以前42日+出産の翌日以後56日が支給の対象期間で、給与の2/3が支給されます。
出産予定日が遅れた場合、その期間も支給の対象となります。
話題!人気のベビー・キッズ子育てアイテムなら【Hariti】
1自営業の場合は?
自営業者など、国民健康保険の加入者は出産手当金の対象外です。2019年から国民年金加入者も
出産前後の保険料が全額免除になりました。
忘れずに届けましょう。
雇用保険加入者は
雇用保険に加入していると、1歳未満の子どものために育児休業を取った場合、育児開始から6ヶ月までは給与の67%、6ヶ月経過後は50%の
「育児休業給付金」が支給されます。
もしも、保育所に空きがなく待機となったときには、支給対象期間は最長子どもが2歳になるまでは延長されます。
ほかの出産・育児の公的支援
ほかにも出産・育児に関する公的支援はあります。
妊婦検診費用の一部または全額支給される「妊婦健康検査費用の助成」、中学3年生までの子どもの医療費の一部あるいは全額が支給される「子ども医療費助成制度」、中学3年生までの子どもを養育している人を対象にした「児童手当」、高校の授業料の一部あるいは全額を支給する「高等学校等就学支援金」などがあります。
1出産・育児でもらえるお金一覧
名称 | 対象 | 給付内容 | 申請先 |
妊婦検診費用の助成 | 妊婦の届け出、申請をした人 | 妊娠中の検診費用の一部または全額無料 | 市区町村 |
出産育児一時金 | 公的医療保険に加入している人 もしくはその被扶養者 |
妊娠4ヶ月目(85日)以上で出産した場合、 一児につき42万円(条件により40万4000円) |
加入先の 健康保険組合 |
出産手当金 | 勤務先の健康保険加入者本人(被保険者) で産休を取る人 |
支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の 標準報酬月月額を平均とした額≒30日×2/3× 休業日数 |
加入先の 健康保険組合 |
育児休業給付金 | 雇用保険に1年以上加入していて、(育休前の 2年間で、1ヶ月に11日以上働いた月が 12ヶ月以上ある)、育休を取る人 |
育児休業開始時賃金日額 ×支給日数の67% (ただし、6ヶ月経過後は50%) |
ハローワーク |
雇用保険の失業給付の 受給期間の延長 |
雇用保険に1年以上加入していて(離職前の2年間で 、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある)、 妊娠・出産で退職し、復職の意志がある人 |
給付日数×[(退職6ヶ月前の賃金合計≒180) ×所定の給付率(上限あり)] |
ハローワーク |
こども医療費助成 | なんらかの健康保険に加入している中学3年生 までの子ども |
かかった医療費の一部または全額無料 | 市区町村 |
児童手当 | 中学3年生までの子どもを養育している人 (所得制限あり) |
子ども1人あたり3歳未満は月1万5000円、 3歳から中学3年生までは月1万円 |
市区町村 |
児童扶養手当 | ひとり親家庭の18歳までに達する日以後最初の 3月31日までの児童 (所得制限あり) を監護・養育している人 |
手当額は受給資格者が監護・養育する児童の 数や、受給資格者の所得額などにより決まる 児童1人の場合(令和2年4月~) |
市区町村 |