社会福祉協議会で資金が借りられる

生活福祉資金

 

 各都道府県の社会福祉協議会が窓口になっているのが、「生活福祉資金貸付制度」です。

 これは、介護や教育にかかるお金に困ったときに利用できるものです。無利子の福祉資金を活用できるので、今必要なくても、知っておいて損はないでしょう。

 これは随時申し込みができます。

生活福祉資金には4つの種類があります。

1福祉資金

 これは、仕事や生活を営むうえで幅広く活用できる資金です。

 用途に応じて貸付限度額が決められています。これは、大きく分けて2つあります。

福祉費

 自営業を営むための経費、住宅の増改築費、福祉用具や介護サービスの費用、冠婚葬祭費など、さまざまな目的で借りられます。ただし、用途によって限度額が違います。

 限度額:580万円以内

緊急小口資金

 コロナ特例より金額が少額です。コロナ特例は、申し込み期限がありますが、「緊急小口資金」は随時です。

 限度額:10万円以内

貸付条件

[福祉費の貸付条件]
 
 措置期間:6ヶ月  償還期限:20年以内
 連帯保証人ありの場合 :無利子
 連帯保証人なしの場合 :年利1.5%

[緊急小口資金の貸付条件]

 措置期間:貸付日から2ヶ月以内
 償還期限:12ヶ月以内
 無利子、保証人不要

2総合支援資金

 コロナ特例の総合支援金のもとになっている制度。ただ特例と違い、保証人がいないと、年1.5%の利子がついてしまいます。また措置期間も6ヶ月と短いです。資金の用途により借りられる金額が次の3つに分かれています。

生活支援費

 生活再建までの費用をまかなう資金です。

 2人以上の世帯:月20万円以内

 単身:月15万円以内

 貸付期間は原則3ヶ月。最長3回12ヶ月まで延長が可能です。

住宅入居費

 敷金、礼金などの入居初期費用に必要な費用を借り入れられます。

 貸付限度額:40万円以内

一時生活再建費

 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用を借りれます。
 また、就職・転職を前提とした技能習得に要する経費、滞納している公共料金等の立て替え費用
 債務整理をするために必要な経費 等にも充てることができます。

 

 貸付限度額:60万円以内

共通貸付条件
 
 措置期間:6ヶ月  償還期限:10年以内
 連帯保証人ありの場合 :無利子
 連帯保証人なしの場合 :年利1.5%

3不動産担保型生活資金

   住んでいる家などを担保にして生活費を貸し付けるリーバースモーゲージで、次の2種類があります。

不動産担保型生活資金

 低所得の高齢者世帯向けの制度

 限度額:土地の評価額の70%

      月30万円以内

 

 貸付期間:借りた人が亡くなるまで。または貸付限度額に達するまでの期間。

 

要保護世帯向け不動産担保型生活資金

 保護が必要な高齢者世帯向けの制度

 限度額:土地及び建物の評価額の70%

    (集合住宅は50%)など

 貸付期間:借りた人が亡くなるまで。または貸付限度額に達するまでの期間。

 

共通貸付条件

措置期間:契約終了後3ヶ月以内  
償還期限:措置期間終了時
 年利3%または長期プライムレートのうちどちらか低い利率
連帯保証人必要(要保護者世帯向けは不要)

4教育支援資金

  低所得者世帯の子どもの就学費用をまかなうための貸付金で、次の2種類があります。

教育支援費

 高校、大学、専門学校に就学するのに必要な経費を貸してもらえます。

 高校:月3万5000円以内

 高専:月6万円以内

 短大:月6万円以内

 大学:月6万5000円以内

※特に必要と認める場合は、1.5倍まで増額

 

就学支援費

 高校、大学、専門学校への入学に必要な経費を貸してもらえます。

 限度額:50万円以内

 

共通貸付

 措置期間:卒業後6カ月以内  
 償還期限:20年以内
 無利子・連帯保証人原則不要

支援の対象はあくまでも世帯

 

 支援の対象は、あくまでも世帯なので個人に対する貸付ではないのです。

 そのために、申請をする際には、申請者本人の状況だけではなく、世帯全員の就労、就学、疾病、収入や家計の支出、負債の状況などを可能な限り明らかにする必要があります。

 それだけではありません。

 世帯がこれまでも今後も生計維持ができ、返済の見通しが立つことが貸付条件となっています。使用用途と返済計画がはっきりとイメージできていないといけないのです。

 

 なお、借入する際は、都道府県で開設している社会福祉協議会に相談するといいでしょう。

 

 

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